条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› ダム使用権登録令施行規則
ダム使用権登録令施行規則
昭和四十二年建設省令第五号
府省令
· 条文 36 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
ダム使用権登録令施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(ダム使用権登録簿の調製)
第二条
第三条
(申請書受付帳の調製)
第四条
(附属書類)
第五条
(登録用紙の継続)
第六条
(新登録用紙への移記)
第七条
(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)
第八条
(ダム使用権登録簿の謄本及び抄本の作成)
第九条
(手数料等の納付方法)
第十条
(滅失防止の措置)
第十一条
(持出禁止)
第十二条
(閉鎖ダム使用権登録簿への準用)
第十三条
第十四条
(登録税の受領証の添附)
第十五条
(添附書類の省略)
第十六条
(添附原本の還付の請求)
第十七条
(ダム使用権登録簿の記載の方法)
第十八条
(表示番号及び順位番号の記載)
第十九条
(余白との区分)
第二十条
(附記登録の順位番号の記載)
第二十一条
(抵当権の変更登録の記載)
第二十二条
(変更又は更正の登録)
第二十三条
(消除の登録)
第二十四条
(買戻し等による登録の消除)
第二十五条
(登録の回復)
第二十六条
(ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録)
第二十七条
(債権者の代位による登録)
第二十八条
(ダム使用権の分割又は併合の登録の記載の方法)
第二十九条
(共同抵当の登録の記載の方法)
第三十条
(抵当権の設定の登録による登録税の受領証の交付)
第三十一条
(仮登録)
第三十一条の二
(保全仮登録)
第三十二条
(代理人又は代表者の氏名及び住所の記載不要)
第三十三条
(登録用紙の閉鎖)
第三十四条
(申請書編綴簿によるダム使用権登録簿への記載の方法)
第三十五条
(嘱託による登録への準用)