(余白との区分) 第十九条 表示欄に登録したときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録したときは順位番号欄及び事項欄に、それぞれ横線を引いて余白と区分しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗