(附記登録の順位番号の記載) 第二十条 附記登録の順位番号は、主登録の順位番号及びその番号の下に附した附記番号をもつて記載しなければならない。2附記登録をしたときは、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗