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ダム使用権登録令施行規則 第二十条 (附記登録の順位番号の記載)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(附記登録の順位番号の記載)

第二十条

附記登録の順位番号は、主登録の順位番号及びその番号の下に附した附記番号をもつて記載しなければならない。

2附記登録をしたときは、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。

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