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ダム使用権登録令施行規則 第三十一条 (仮登録)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(仮登録)

第三十一条

仮登録をするときは、相当区事項欄に横線を引き、その下に本登録をすることができるだけの余白を残して、順位番号欄及び事項欄に横線を引かなければならない。

2仮登録をした後本登録をするときは、仮登録の下の余白にしなければならない。

3前項の規定により本登録をしたときは、相当区事項欄に登録上利害関係を有する第三者の権利を表示し、かつ、本登録により消除する旨を記載して、その登録を消除しなければならない。

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