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ダム使用権登録令施行規則 第三十一条の二 (保全仮登録)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(保全仮登録)

第三十一条の二

前条第一項及び第二項の規定は、令第三十二条の二第一項に規定する保全仮登録について準用する。

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