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ダム使用権登録令施行規則 第三十一条の二 (保全仮登録)
昭和四十二年建設省令第五号
府省令
(保全仮登録)
第三十一条の二
前条第一項
及び第二項の規定は、令
第三十二条の二第一項
に規定する保全仮登録について準用する。
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この条文が参照している条文
第31条
ダム使用権登録令 第32条の2
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