条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ダム使用権登録令施行規則
› 第二十二条
ダム使用権登録令施行規則 第二十二条 (変更又は更正の登録)
昭和四十二年建設省令第五号
府省令
(変更又は更正の登録)
第二十二条
変更又は更正の登録をしたときは、当該変更又は更正の登録に係る登録事項を朱まつしなければならない。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令施行規則第二十二条(変更又は更正の登録)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(抵当権の変更登録の記載)
ダム使用権登録令施行規則 目次
第二十三条(消除の登録) →