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ダム使用権登録令施行規則 第一条 (ダム使用権登録簿の調製)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(ダム使用権登録簿の調製)

第一条

ダム使用権登録簿は、別記様式第一による表紙及び別記様式第二による登録用紙をもつて調製するものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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