条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ダム使用権登録令施行規則
› 第二条
ダム使用権登録令施行規則 第二条
昭和四十二年建設省令第五号
府省令
第二条
ダム使用権登録簿は、バインダー式帳簿とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダム使用権登録令施行規則第二条について教えてください」と聞く
← 第一条(ダム使用権登録簿の調製)
ダム使用権登録令施行規則 目次
第三条(申請書受付帳の調製) →