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ダム使用権登録令施行規則 第二十八条 (ダム使用権の分割又は併合の登録の記載の方法)

昭和四十二年建設省令第五号府省令
(ダム使用権の分割又は併合の登録の記載の方法)

第二十八条

第五十一条第一項の規定により登録を移記するときは、新登録用紙の表示欄には分割又は併合後のダム使用権の表示に関する事項を、登録番号欄には新たな登録番号及びその右側にかつこを附して分割又は併合前のダム使用権の登録番号を、順位番号欄には移記する登録の順位に従い新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、分割又は併合により移記した旨及びその年月日を記載しなければならない。

2前項の規定により登録を移記したときは、閉鎖する登録用紙中の登録番号欄にかつこを附して分割又は併合後のダム使用権の登録番号を記載しなければならない。

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