(ダム使用権の分割又は併合の登録)
第五十一条
ダム使用権の分割又は併合の登録は、新登録用紙に前登録用紙の事項欄の分割又は併合前のダム使用権に関する登録のうち現に効力を有するものを移記してしなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。
ダム使用権の分割又は併合の登録は、新登録用紙に前登録用紙の事項欄の分割又は併合前のダム使用権に関する登録のうち現に効力を有するものを移記してしなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。