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ダム使用権登録令 第五十条 (職権による登録)

昭和四十二年政令第二号政令
(職権による登録)

第五十条

国土交通大臣は、特定多目的ダム法第二十四条又は第二十五条第二項の規定によるダム使用権の取消し又は変更の処分をしたときは、職権で当該ダム使用権の登録の消除又は変更の登録をしなければならない。

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