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ダム使用権登録令 第四十九条 (ダム使用権の設定の登録の申請)

昭和四十二年政令第二号政令
(ダム使用権の設定の登録の申請)

第四十九条

ダム使用権の設定の登録の申請は、特定多目的ダム法第十五条第一項の規定によりダム使用権の設定を受けた者又はその者から相続、法人の合併その他の一般承継によりダム使用権を取得した者がしなければならない。

2前項の登録を申請するときは、申請書にその副本及び必要な証明書類を添附しなければならない。この場合においては、第二十五条第一項第七号に掲げる事項は、記載することを要せず、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書面は、添附することを要しない。

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