条文くん法令検索 AIに質問する

特定多目的ダム法 第十五条 (設定の要件)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(設定の要件)

第十五条

ダム使用権は、国土交通大臣が、流水を特定用途に供しようとする者の申請によつて設定する。

2国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件に適合すると認めた場合でなければ、ダム使用権を設定してはならない。

  1. 申請人が多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を当該特定用途に供することが、河川の総合開発の目的に適合すること。
  2. 申請人が、流水を当該特定用途に供することについて、及び流水を当該特定用途に供することによつて営もうとする事業について必要な行政庁の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込が十分であること。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多目的ダム法第十五条(設定の要件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(建設の完了) 特定多目的ダム法 目次 第十六条(設定の申請の却下) →