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特定多目的ダム法 第十六条 (設定の申請の却下)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(設定の申請の却下)

第十六条

国土交通大臣は、基本計画を作成したときは、基本計画にダム使用権の設定予定者として定められた者以外の者の設定の申請を却下することができる。

2国土交通大臣は、次の各号の一に該当すると認めたときは、ダム使用権の設定予定者の設定の申請を却下しなければならない。

  1. ダム使用権の設定予定者が、前条第二項の要件を備えなくなつたとき。
  2. 第七条第一項の負担金を納付しないとき。
  3. 基本計画を廃止したとき。

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