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特定多目的ダム法 第十七条 (設定)
昭和三十二年法律第三十五号
法律
(設定)
第十七条
国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、ただちに、ダム使用権の設定予定者にダム使用権の設定をしなければならない。
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この条文を参照している条文
国有資産等所在市町村交付金法 第20条
第27条
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