第十八条 ダム使用権の設定は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。一設定の目的二ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量2前項第二号に掲げる事項は、当該多目的ダムが十分にその効用を果すために適切なものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗