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国有資産等所在市町村交付金法 第二十条 (多目的ダムに係る市町村交付金等)

昭和三十一年法律第八十二号法律
(多目的ダムに係る市町村交付金等)

第二十条

特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項に規定する多目的ダムについては、当該多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電又は水道若しくは工業用水道の用に供する部分を、国土交通大臣が管理する場合(同法第十七条の規定によるダム使用権の設定前の場合を含む。)にあつては国が、都道府県知事が管理する場合にあつては当該都道府県が所有する第二条第一項第四号に掲げる固定資産又は同項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産と、当該固定資産につき政令で定める方法により算出した額を国有財産台帳等に記載され又は記録された当該固定資産の価格とみなして、この法律の規定(第十八条を除く。)を適用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、平成十三年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成十二年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、令和四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、令和三年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

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