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特定多目的ダム法 第三十五条 (特別の納付金)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(特別の納付金)

第三十五条

第十三条の規定による許可を受けたダム使用権の設定予定者又はダム使用権者で、三月三十一日現在において多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供している者は、翌年の六月三十日までに、国又は都道府県が当該多目的ダムに関し国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二十条の規定により地方公共団体に交付する交付金に相当する額の納付金を、国又は都道府県に納付しなければならない。

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