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特定多目的ダム法 第三十六条 (強制徴収)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(強制徴収)

第三十六条

第七条第一項第九条第一項若しくは第十条第一項の負担金、第三十三条のダム使用権者の負担金又は第二十七条若しくは前条の納付金(以下この条において「負担金等」という。)を納付しない者があるときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2前項の場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。

3第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金等及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4延滞金は、負担金等に先だつものとする。

5負担金等及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

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