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特定多目的ダム法 第十条

昭和三十二年法律第三十五号法律

第十条

専用の施設を新設し、又は拡張して、新築される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、多目的ダムの建設に要する費用につき当該用途について第七条第一項に規定する方法と同一の方法により算出した額のうち十分の一以内で政令で定める割合の額及びその額に対応する建設期間中の利息の額を合算した額の負担金を負担しなければならない。

2前項の負担金は、都道府県知事が徴収する。

3前条第二項の規定は、前項の負担金について準用する。

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