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特定多目的ダム法施行令 第十二条 (法第十条第一項の政令で定める割合)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(法第十条第一項の政令で定める割合)

第十二条

第十条第一項の政令で定める割合は、十分の一とする。

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