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特定多目的ダム法施行令 第十一条の五 (負担金の徴収)

昭和三十二年政令第百八十八号政令
(負担金の徴収)

第十一条の五

負担金は、第十一条の三に規定する通知があつた日以後当該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。

2第十一条の三に規定する決定の通知のあつた日が当該多目的ダムの建設の完了の公示の日の属する年度以後の年度に属する場合においては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、別に徴収の期日及び当該期日に徴収すべき負担金の額を定めることができる。

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