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独立行政法人水資源機構法施行令 第四十二条 (受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)

第四十二条

第二十七条の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令第十一条の二から第十一条の五までの規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第九条第一項の負担金を徴収する場合の例による。

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