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独立行政法人水資源機構法 第二十七条 (受益者負担金)

平成十四年法律第百八十二号法律
(受益者負担金)

第二十七条

機構は、水資源開発施設の新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。

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