(特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法)
第二十四条
法第二十二条第一項の交付金の額は、次の式により算出した額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議して、別に法第二十二条第一項の交付金の額を定めることができる。
法第二十二条第一項の交付金の額は、次の式により算出した額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議して、別に法第二十二条第一項の交付金の額を定めることができる。