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独立行政法人水資源機構法施行令 第二十四条 (特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法)

第二十四条

第二十二条第一項の交付金の額は、次の式により算出した額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議して、別に法第二十二条第一項の交付金の額を定めることができる。

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