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独立行政法人水資源機構法施行令
平成十五年政令第三百二十九号
政令
· 条文 63 件 ·
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独立行政法人水資源機構法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定施設)
第二条
(事業実施計画の記載事項)
第三条
(事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)
第四条
第五条
(事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)
第六条
(事業実施計画の認可に関する公示の方法)
第七条
(事業の廃止時の協議等の内容)
第八条
(事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)
第九条
第十条
(国庫納付金)
第十一条
(操作特定施設)
第十二条
(操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)
第十三条
(施設管理規程の記載事項)
第十四条
(機構が行う特定施設の工事に係る河川管理者の権限等)
第十五条
(特定施設の工事に関する公示の方法)
第十六条
(指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)
第十七条
(危害防止のための通知等)
第十七条の二
(機構が行う特定改築等工事)
第十七条の三
(機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等)
第十七条の四
(特定河川工事に関する公示の方法)
第十八条
(特定多目的ダム方式負担割合等)
第十九条
(国が機構に交付する費用)
第二十条
(特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲)
第二十一条
(特定施設の新築又は改築に係る交付金の額の算出方法等)
第二十二条
(特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金)
第二十三条
(特定施設の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)
第二十四条
(特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法)
第二十五条
(特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負担金)
第二十六条
(負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費用)
第二十七条
(特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)
第二十八条
第二十九条
(水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲)
第三十条
(水道等負担金及び水道等撤退負担金)
第三十一条
第三十二条
(水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金)
第三十三条
(土地改良区負担金)
第三十四条
第三十五条
(水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)
第三十六条
(水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の負担)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
(かんがい排水に係る都道府県の負担金)
第四十条
第四十一条
第四十二条
(受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)
第四十二条の二
(特定河川工事に要する費用の範囲等)
第四十二条の三
(特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定)
第四十三条
(形式)
第四十四条
(発行の方法)
第四十五条
(水資源債券申込証)
第四十六条
(引受け)
第四十七条
(成立の特則)
第四十八条
(払込み)
第四十九条
(債券の発行)
第五十条
(水資源債券原簿)
第五十一条
(利札が欠けている場合)
第五十二条
(発行の認可)
第五十三条
第五十四条
第五十五条
(主務大臣等)
第五十六条
(他の法令の準用)
第五十七条
第五十八条
(事務の区分)