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独立行政法人水資源機構法施行令 第二十条 (特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲)

第二十条

第二十一条第一項の費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。

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