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独立行政法人水資源機構法施行令 第二十七条 (特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)

第二十七条

第二十四条第一項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の式により算出した額を都道府県知事が配分した金額及びその金額に対応する利息の額とする。

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