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独立行政法人水資源機構法施行令 第二十八条

平成十五年政令第三百二十九号政令

第二十八条

第二十四条第一項の負担金は、元利均等年賦支払の方法(当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部について、一時支払の方法)により支払わせるものとする。

2前項の元利均等年賦支払の支払期間は、当該特定施設の新築又は改築の工事が完了した年度(当該特定施設の利用に係るかんがい施設の新設又は拡張であって機構の業務又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による国営土地改良事業若しくは都道府県営土地改良事業として行われるものがある場合において、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が当該年度までに完了しないときは、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了した年度)の翌年度から起算して十五年を下らない範囲内で国土交通大臣が定める期間とし、その利子率は、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の財源とされる借入金の利子率を基礎として国土交通大臣が定める率とする。ただし、当該特定施設の新築又は改築の工事及び当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了する以前において、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後において都道府県知事が指定する年度から起算するものとする。

3前二項に規定するもののほか、法第二十四条第一項の負担金の徴収に関し必要な事項は、当該負担金を徴収する都道府県知事が定めるものとする。

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