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独立行政法人水資源機構法施行令 第二十九条 (水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲)

第二十九条

第二十五条第一項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。

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