条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構法施行令 第三十三条 (土地改良区負担金)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(土地改良区負担金)

第三十三条

第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「土地改良区負担金」という。)の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県農業分担額(当該新築又は改築について法第三十五条の規定による補助金があるときは、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該新築又は改築についての法第二十六条第一項の規定による当該都道府県の負担金の額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域内にその地区がある土地改良区で土地改良区負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第二十九条の利息の額とする。

2前項の都道府県農業分担額は、法第二十六条第一項の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

  1. 当該都道府県が一である場合次に掲げる額を合算した額
    1. かんがい排水の用途に専ら供される施設(以下「かんがい排水専用施設」という。)に係る費用の額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)
    2. んがい排水の用途を含む二以上の用途に併せ供される施設(以下「かんがい排水等共同施設」という。)に係る費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、かんがい排水の用途に係る特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額
  2. 当該都道府県が二以上ある場合機構が当該都道府県の区域内の当該水資源開発施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事と協議し、当該都道府県ごとに前号に定める額を按分して定めた額

3水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(かんがい排水の用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における第一項の都道府県農業分担額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

  1. かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあった場合次に掲げる額を合算した額
    1. かんがい排水専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)
    2. かんがい排水等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額
  2. かんがい排水の用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合前号イに掲げる額と次の式により算出した額とを合算した額

4水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、かんがい排水の用途について第二項第一号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額(かんがい排水の用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、第一項の都道府県農業分担額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額に相当する額を控除した額とする。

5土地改良区負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき、当該土地改良区負担金を負担すべき土地改良区が土地改良法第九十条第四項の規定により都道府県に納付した額(当該土地改良区の組合員が同条第二項の規定により都道府県に納付した額を含む。以下「土地改良区等納付金」という。)があるときは、当該土地改良区負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該土地改良区等納付金を控除した額とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法施行令第三十三条(土地改良区負担金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金) 独立行政法人水資源機構法施行令 目次 第三十四条 →