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独立行政法人水資源機構法 第二十六条

平成十四年法律第百八十二号法律

第二十六条

機構は、かんがい排水に係る第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。)の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用(その業務が第十四条第四項の規定により機構がその業務として行う国の水資源開発事業に係るものであるときは、当該国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用を含む。)の一部を負担させることができる。

2前項の都道府県は、政令で定めるところにより、同項に規定する業務によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。

3第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

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