条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構法 第四条 (機構の目的)

平成十四年法律第百八十二号法律
(機構の目的)

第四条

機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(業務の特例)

機構は、当分の間、第十二条の業務のほか、旧水公団法第十八条第一項第一号の業務(第十二条の業務に該当するものを除く。)のうち次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を行うことができる。

  1. 附則第六条の規定の施行前に公団が開始していた業務(実施計画調査中のものにあっては、開発される水資源の利用が確実であるものとして同条の規定の施行前に主務大臣が指定するものに限る。)
  2. 附則第六条の規定の施行前に水資源開発基本計画に基づき国土交通大臣が河川法による河川工事として開始していた事業又は国が土地改良事業として開始していた事業のうち、国土交通大臣又は農林水産大臣が、水資源開発基本計画に基づき機構が引き継いで行うべきであると認めるものに関する業務

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二条第二項、第十四条第一項及び第三項並びに第十五条中「第十二条第一項第一号の」とあるのは「第十二条第一項第一号及び附則第四条第一項に規定する」と、第二条第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、第十三条第一項及び第五項中「前条第一項第一号の」とあるのは「前条第一項第一号及び附則第四条第一項に規定する」と、第十四条第一項中「同号の」とあるのは「同号及び附則第四条第一項に規定する」と、第二十条、第三十一条第一項及び第四十六条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び附則第四条第一項」と、第二十六条第一項、第三十条、第三十二条第一項及び第三十五条中「又は第三号の」とあるのは「若しくは第三号又は附則第四条第一項に規定する」と、次条第二項中「第十二条第一項第一号に掲げる」とあるのは「第十二条第一項第一号及び前条第一項に規定する」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法第四条(機構の目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(名称) 独立行政法人水資源機構法 目次 第四条の二(中期目標管理法人) →