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独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第二条 (中期計画の認可申請等)

平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(中期計画の認可申請等)

第二条

機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

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(業務方法書に記載すべき事項の特例)

機構法附則第四条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第一条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

  1. 機構法附則第四条第一項第一号に規定する業務に関する事項
  2. 機構法附則第四条第一項第二号に規定する業務に関する事項
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