(中期計画の記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中期目標期間を超える債務負担
- 四機構法第三十一条第一項に規定する積立金の使途
- 五その他当該中期目標を達成するために必要な事項
2機構の成立後最初の中期計画については、前項第四号中「機構法第三十一条第一項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第二条第九項に規定する積立金」とする。
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
2機構の成立後最初の中期計画については、前項第四号中「機構法第三十一条第一項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第二条第九項に規定する積立金」とする。