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独立行政法人水資源機構法施行令 第三十八条

平成十五年政令第三百二十九号政令

第三十八条

第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額(当該土地改良区の地区を含む都道府県の区域内に当該管理又は災害復旧工事についての同項の規定による負担金を負担すべき土地改良区が二以上ある場合においては、当該算出した額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。

2第二十五条第三項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農業分担額(当該管理又は災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)から、当該管理又は災害復旧工事についての法第二十六条第一項の規定による当該県の負担金の額(第三十五条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該県の区域内にその地区のある土地改良区で当該管理又は災害復旧工事についての法第二十五条第三項の規定による負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該愛知豊川用水施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。

3前項の災害復旧工事等県農業分担額は、法第二十六条第一項の規定により愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとに定められるものとし、その県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

  1. 当該県が一である場合当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用で第三十五条に規定するものの額(同条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)から、法第二十五条第三項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額(第三十五条第一項の利息の額があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除するほか、その者が法附則第十条に規定する契約により負担する費用があるときは、当該費用の額(当該費用に利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額
  2. 当該県が二以上ある場合機構が当該県の区域内の当該愛知豊川用水施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該県知事と協議して、当該県ごとに前号の額を按分して定めた額

4第三十四条第一項から第三項までの規定は、第一項又は第二項の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第三項中「土地改良区負担金」とあるのは、「第三十八条第一項又は第二項の負担金」と読み替えるものとする。

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