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独立行政法人水資源機構法施行令 第三十五条 (水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)

第三十五条

第二十五条第一項の水資源開発施設の管理に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とし、同条第一項の水資源開発施設についての災害復旧工事に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。

2第二十三条第二項の規定は、前項の災害復旧工事に要する費用について準用する。この場合において、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

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