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独立行政法人水資源機構法施行令 第二十三条 (特定施設の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(特定施設の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)

第二十三条

第二十二条第一項の特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とし、同項の特定施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とする。

2前項に規定する特定施設についての災害復旧工事に要する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

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