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独立行政法人水資源機構法施行令 第三十七条

平成十五年政令第三百二十九号政令

第三十七条

前条の規定により水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の支払方法については、第三十一条(水道等負担金に係る部分に限る。)の規定を準用する。

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