条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構法施行令 第十二条 (操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)

第十二条

操作特定施設に係る施設管理規程を作成し、又は変更しようとする場合における法第十六条第一項の規定による関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長との協議は、河川法第四条第一項に規定する一級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事と、同法第五条第一項に規定する二級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事及び関係市町村長とするものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第八条の規定の施行前に次の表の上欄に掲げる規定により国土交通大臣及び主務大臣が定めた負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項は、それぞれ、同条の規定の施行後においても、機構がこれらに代わるものとして同表の下欄に掲げる規定により負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項を定めるまでの間は、なおその効力を有する。

2前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令附則第六項の規定により主務大臣が指定したかんがい排水等施設の新築又は改築の工事については、同項の規定により読み替えて適用する旧水公団法施行令第二十四条の二第五項本文(旧水公団法施行令第二十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する支払期間を、第三十四条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき機構が定めた支払期間とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法施行令第十二条(操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(操作特定施設) 独立行政法人水資源機構法施行令 目次 第十三条(施設管理規程の記載事項) →