(操作特定施設)
第十一条
法第十六条第一項の政令で定める特定施設は、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第八条各号に掲げる施設に該当するものとする。
法第十六条第一項の政令で定める特定施設は、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第八条各号に掲げる施設に該当するものとする。
附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令第二十一条第二項の規定により算出した額に乗ずべき割合が百分の十を超えるものとされていた流水をかんがいの用に供する者の負担金の額については、第二十七条中「1/10」とあるのは、「附則第八条の規定による廃止前の水資源開発公団法施行令第二十一条第二項に規定する算出した額に乗ずべき割合」として、同項の規定を適用する。