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河川法施行令 第八条 (操作規則を定めなければならない河川管理施設)

昭和四十年政令第十四号政令
(操作規則を定めなければならない河川管理施設)

第八条

第十四条第一項の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 洪水を調節する施設
  2. 流水を分流させる施設
  3. 内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの
  4. 洪水の逆流又は津波、高潮その他海水の流入を防止する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの
  5. 前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの
  6. 舟の通航の用に供する施設

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(河川管理者への届出をしなければならない者)

施行法第二十条第二項の政令で定める者は、附則第二条の規定による廃止前の河川法施行規程第十一条第一項の規定により旧法第十八条の規定による流水の占用の許可を受けたものとみなされる者とする。

2施行法第二十条第二項において準用する法第八十八条の規定による届出は、法の施行の日から二年以内に、建設省令で定める様式に従い、第四十八条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。

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