(河川管理施設の操作規則)
第九条
法第十四条第一項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項
- 二施設の操作の方法に関する事項
- 三施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
- 四施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
- 五施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
- 六その他施設の操作に関し必要な事項
法第十四条第一項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項に規定する政令で定める河川管理施設に係る工事又は河川の管理のための設備の更新は、次に掲げるものとする。