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河川法施行令 第九条 (河川管理施設の操作規則)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川管理施設の操作規則)

第九条

第十四条第一項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項
  2. 施設の操作の方法に関する事項
  3. 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
  4. 施設を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
  5. 施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
  6. その他施設の操作に関し必要な事項

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(平成二十二年度の特例)

法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項に規定する政令で定める河川管理施設に係る工事又は河川の管理のための設備の更新は、次に掲げるものとする。

  1. 堤防若しくは護岸又はこれらに附属する設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの機能を回復するための工事又は更新であつて、これに要する費用の額が千万円以上のもの
  2. ダム、水門、排水機場その他の河川管理施設に附属する設備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であつて、これに要する費用の額が五百万円以上のもの
  3. 崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であつて、これに要する費用の額が千万円以上のもの
  4. ポンプ自動車、照明設備その他の河川の管理のための建設機械で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新(これらを構成する機器の更新を含む。)
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