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河川法施行令 第九条の二 (河川管理施設の操作規則の作成の手続)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川管理施設の操作規則の作成の手続)

第九条の二

第十四条第二項の政令で定める者は、法第七十条の二第一項に規定する特別水利使用者とする。

2河川管理者は、法第十四条第一項に規定する操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、一級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係都道府県知事の意見を、二級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係市町村長の意見をきかなければならない。この場合において、当該操作規則が法第七十条の二第一項の規定によりその管理に要する費用の一部を特別水利使用者に負担させる河川管理施設に係るものであるときは、あわせて、関係行政機関の長に協議し、及び当該特別水利使用者の意見をきかなければならない。

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