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河川法施行令 第五十七条の四 (この政令の規定の準用河川への準用)

昭和四十年政令第十四号政令
(この政令の規定の準用河川への準用)

第五十七条の四

第一章(第一条第二項第二条から第二条の三まで、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第九条の二第十条から第十条の六まで、第十六条の二第十六条の三第十六条の十三及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十七条の二第三十七条の三第三十八条第二項及び第三項、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条第五十九条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十条(第二号に係る部分に限る。)並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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