(この政令の規定の準用河川への準用)
第五十七条の四
第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第九条の二、第十条から第十条の六まで、第十六条の二、第十六条の三、第十六条の十三及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十条(第二号に係る部分に限る。)並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。