第六十一条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第十六条の五第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者二詐欺その他不正な手段により、第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項の許可を受けた者 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗