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河川法施行令 第六十一条

昭和四十年政令第十四号政令

第六十一条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条の五第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 詐欺その他不正な手段により、第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項の許可を受けた者

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