第六十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十六条の二第二項又は第三項の規定に違反して、舟又はいかだを通航させた者二第十六条の八第一項の規定に違反して、同項各号の一に該当する行為をした者 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗