条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第六十条

昭和四十年政令第十四号政令

第六十条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条の二第二項又は第三項の規定に違反して、舟又はいかだを通航させた者
  2. 第十六条の八第一項の規定に違反して、同項各号の一に該当する行為をした者

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第六十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条 河川法施行令 目次 第六十一条 →