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河川法施行令 第五十九条

昭和四十年政令第十四号政令

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条の三第一項の規定に違反して、竹木を流送したとき。
  2. 第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置したとき。
  3. 第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れたとき。

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