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河川法施行令 第十六条の四 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

第十六条の四

何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 河川を損傷すること。
  2. 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
    1. 船舶その他の河川管理者が指定したもの
    2. 土石(砂を含む。以下同じ。)
    3. イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物
  3. 次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。
    1. 河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
    2. 動植物の生息地又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域

2第十五条第二項の規定は、前項第二号イ及び第三号の規定による指定について準用する。

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