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河川法施行規則 第十八条の七 (自動車等を入れてはならない土地等の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(自動車等を入れてはならない土地等の公示)

第十八条の七

第十八条の二第三項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の土地の区域の指定の公示について、第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の自動車等の指定の公示について準用する。

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